日本での結婚手続きを先行させた場合には、後に中国で婚姻登記をすることができません。
中華人民共和国婚姻登記条例第5条第4項は、外国人が中国で婚姻登記を行なう場合には、次の①②の書類を提出すべきとしており、日本で既に結婚している場合には、②の書類を提出することができないためです。
① 本人の有効な旅券又はその他の有効な国際旅行許可証明書
② 所在国の公証機関または権限を有する機関が交付し、中国の当該国駐在大使・領事館または当該国の中国駐在大使・領事館の認証を経た、本人が配偶者を有しないことの証明又は所在国の中国駐在大使・領事館が交付した本人が配偶者を有しないことの証明
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ