東京の国際結婚手続きの専門家、アルファサポート行政書士事務所が、日本人と中国人との国際結婚手続きについて、詳しく解説しています。
Ⅰ 中国での結婚手続きを先行させる
Ⅱ 日本での結婚手続きを先行させる
Ⅲ 配偶者ビザの申請をする
Ⅳ 香港人との結婚手続き
Ⅴ マカオ人との結婚手続き
Ⅵ 結婚公証書について
アルファサポートの中国人お客さまが取得された在留資格「日本人の配偶者等」の在留カード。
日本人の会社員のご主人とご結婚され、短期滞在での来日中に、在留資格が許可されました。
アルファサポート行政書士事務所の中国人のお客様が取得された在留資格「日本人の配偶者等」の在留カード。
ご結婚後、日本で生活するためには許可制である在留資格を取得する必要があります。
アルファサポートの中国人のお客様が取得された在留資格認定証明書。中国にいらっしゃる配偶者を日本に呼び寄せる場合にはこの方法で配偶者ビザを取得します。
お相手の中国人が現在中国にいらっしゃる場合には、中国での結婚手続きを先行させるお客様が多いです。
中国で結婚するためには、「婚姻登記処」という役所に結婚を登記(登録)する必要があります。
婚姻登記処で結婚の登録が完了し「結婚証」という赤い手帳(写真ご参照。)が交付された時点で、婚姻が成立します。
日本では、戸籍事務は市区町村役場が担当していますが、中国では、婚姻登記処という役所が結婚手続き事務を担当しています。
中国人と日本人間の結婚を担当する婚姻登記機関は、人民政府民政部門又は人民政府民政部門が定めた機関とされています(中華人民共和国婚姻登記条例第2条第2項)。
婚姻登記所で要求される書類は、登記処により、担当者によりかなりバラつきがありますので、必ずご自身が出頭予定の婚姻登記処に事前に確認しましょう。
中華人民共和国婚姻登記条例には、次の記載があります。
【第5条 第4項】
外国人が婚姻登記を行なうには、次に列挙する証明書および証明書類を提出しなければならない。
①本人の有効な旅券又はその他の有効な国際旅行許可証明書
②所在国の公証機関または権限を有する機関が交付し、中国の当該国駐在大使・領事館または当該国の中国駐在大使・領事館の認証を経た、本人が配偶者を有しないことの証明または所在国の中国駐在大使・領事館が交付した本人が配偶者を有しないことの証明
婚姻要件具備証明書とは、日本人配偶者が、日本の法律上、結婚できる状況にあることを、日本の政府が証明した文書のことを言います。
日本人の戸籍謄本を見れば、結婚できる状況にあること(=婚姻要件を満たしていること)が分かりますが、外国政府にとっては、戸籍謄本を見ただけでは、日本の民法上要求されている婚姻要件をすべて満たしているかどうか明らかでないため、日本人が日本の国外で結婚をする場合に、日本政府が発行します。
法務局で入手します。
入手後は、日本外務省と、中国領事館の認証が必要です。
日本で認証を得ていない婚姻要件具備証明書は、中国で使用できませんのでご注意ください。
日本外務省と中国領事館の認証取得は、アルファサポート行政書士事務所が代行することができますので、お問合わせください。
婚姻要件具備証明書の認証の取得代行は、東京の中国大使館の管轄内(東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,群馬県,栃木県,茨城県,長野県,山梨県,静岡県)にお住まいの方に限らせていただきます。
<ご参考>
●中国駐大阪総領事館の管轄
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
●中国駐福岡総領事館の管轄
福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
●中国駐札幌総領事館の管轄
北海道、青森県、秋田県、岩手県
●中国駐長崎総領事館の管轄
長崎県
●中国駐名古屋総領事館の管轄
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
●中国駐新潟総領事館の管轄
新潟県、福島県、山形県
日本から戸籍謄本などを持参して、現地の日本領事館にて、婚姻要件具備証明書を入手することが出来ます。
ご結婚をする婚姻登記処が、日本領事館から近い場合には、婚姻要件具備証明書を現地調達する方も多くいらっしゃます。
中華人民共和国婚姻登記条例には、次の記載があります。
【第5条第1項】
内地居住者が婚姻登記を行なうには、次に列挙する証明書及び証明書類を提出しなければならない。
① 本人の戸口簿、身分証 ※戸口簿、身分証については後述いたします。
② 本人が配偶者を有せず、かつ相手方当事者との間に直系血族及び4親等(3代)内の傍系血族の関係を有しないことの署名入りの申告
中国で成立した婚姻は、日本でも有効な婚姻として扱われます。
しかし、それを日本政府に知らせなければ、日本側ではお二人の結婚を関知し得ないので、これを報告する必要があります。
1.お相手の国籍証明書・・・国籍公証書またはパスポート写し
※国籍公証書は、日本語訳が必要です。中国の公証処で日本語訳付きで入手すると便利で、多くの方がそのようにしています。
※パスポート写しには、ご本人の署名などが必要ですので、事前に準備方法を役所にご確認下さい。
2.結婚公証書
※結婚公証書は、日本語訳が必要です。中国の公証処で日本語訳付きで入手すると便利で、多くの方がそのようにしています。
※赤い手帳(結婚証)ではありません。
3.結婚届 ※証人は不要です。
4.日本人の戸籍謄本
※結婚届の提出先の役所に、本籍を置いていない場合に必要です。
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現在、お相手の中国人が日本にいらっしゃる場合には、日本で結婚手続きを先行させる方もいらっしゃいます。
日本での結婚手続きを先行させた場合には、中国で婚姻登記をすることができません。
中華人民共和国婚姻登記条例第5条第4項は、外国人が中国で婚姻登記を行なう場合には、次の①②の書類を提出すべきとしており、日本で既に結婚している場合には、②の書類を提出することができないためです。
① 本人の有効な旅券又はその他の有効な国際旅行許可証明書
② 所在国の公証機関または権限を有する機関が交付し、中国の当該国駐在大使・領事館または当該国の中国駐在大使・領事館の認証を経た、本人が配偶者を有しないことの証明又は所在国の中国駐在大使・領事館が交付した本人が配偶者を有しないことの証明
日本の法務省民事局民事第一課長による通達によれば、次の事項が確認されています。
1 日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合であっても、同国民法通則147条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内であらためて婚姻登記又は承認手続を行う必要はない。
2 日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在日本国中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、同国国内でも有効に使用できる。
配偶者ビザ、という呼称は日本の場合は正式な法律用語ではなく、在留資格「日本人の配偶者等」の俗称として用いられています。
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日本の在留資格「日本人の配偶者等」の申請に当たっては、入管の関連法規の要求を充たしていることを立証する必要があります。
弊事務所の経験上、次の方に該当される方は慎重な申請が必要です。
・身元保証人の方の収入が少ない
・身元保証人の方の雇用が安定していない
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・インターネットで知り合い、対面での交際が少ない
・税金を支払っていない又は、非課税である
・お見合い結婚である
・家族の方に結婚を話していない
・離婚歴がある
・お付き合いの当初、法律上の妻が別にいた(不倫関係)
・これまでのビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)
・交際期間はそれなりにあるが、遠距離の期間が長く、対面での交際が短い
・過去にオーバーステイ等の法律違反がある
・お互いの言葉をよく理解できない
最近、日本の入国管理局で在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を交付されたものの、瀋陽の日本大使館(領事館)で査証(ビザ)の発給を拒否されたとのご相談が弊事務所に多くもちこまれ
ています。
昔はあまり見られなかった、法務省(入管)と外務省(在外公館)との判断の相違が増加傾向にあるようです。
これらの案件では、そもそも在留資格認定証明書交付申請がギリギリ許可されたような案件もあります。あくまで最終的な査証の交付権限は外務省にありますので、ビザ申請の際も気を抜かないようにしましょう。
中国人のお相手との結婚手続きの最大の難所、配偶者ビザ。
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中国での婚姻手続には、お相手の中国人の「戸口簿」と「居民身分証」が必要です。
中国の「戸口簿」は、日本の戸籍と住民票を合わせたような書類で、戸主が一冊を保管しています。日本との違いは、戸口簿は原本のみしか存在しない点です。
この他、個人ごとに「居民身分証」という、日本の住民基本台帳カード(住基カード)に相当するようなIDカードが交付されています。
戸口簿は、原則として親族や家族が載っていますが、戸口は学校や企業の宿舎単位でも立てることができるため、例外的に会社の同僚や学生寮の仲間などが記載されている場合があります。
ご結婚後、日本で様々なビザの申請をする際には、「公証書」の提出が必要になることがあります。
この公証書とは一体なんでしょうか? 公証書とは、公証処(公証所)という役所で発行してもらう文書です。
中国の公証処は、日本の公証役場と同様の機能を果たしています。すなわち公証処は、中国人の身分関係について、他の方法では証明できない親族関係などを、当事者の立証に基づいて証明してくれる機関です。
公証処は機能としては日本の公証役場と同じですが、日本人は身分関係についてはほとんどすべてを戸籍によって証明できますので、身分関係を公証する必要は通常はありません。
しかし中国では、例えば上述の「戸口簿」が一見すると戸籍の代替物のように見えるのですが、「戸口簿」には、戸主と自分との関係しか記載されないため、戸主が父親である場合、母親と自分との関係を戸口簿で直接的に証明することはできないことになります。
中国人同士あるいは中国人と日本人との結婚は、婚姻登記所が交付する「結婚証」という赤い手帳で立証することができます。
一方、中国人の家族関係を証明したり、親子関係を証明したりする方法は、公証書によることになります。それぞれ、「親族関係公証書」「親子関係公証書」などと呼ばれます。
重要なポイントは、これが「当事者の立証に基づいている」という点です。当事者の立証が無ければ、これらの関係を証明する手段がないこととなります(裁判の判決書を除く)。
帰化申請などの際に、中国での結婚公証書を求められることが多くあります。しかしながら、公証処が発行する結婚公証書は、当事者が持参する「結婚証」に基づいて作成されますので、わざわざ結婚公証書を確認しなくても、「結婚証」を確認すれば、夫婦であること自体は確認がとれます。あえて、結婚公証書を要求されるときには、その結婚証が正規のものであることについて、中国の官憲の眼(チェック)が一度入っていることに重きを置かれているものと解釈されます。
中国人が日本の在留資格「家族滞在」を申請する場合に、出生公証書などが必要になる場合もありますが、これも同じです。
中国人の場合、戸口簿や居民身分証に、当人の生年月日や出生地が記載され、これを用いて生年月日等を証明することはできますが、出生証明書(いわゆるBirth Certificate)には通常、実父と実母の記載が要求されますので、それらの要求を満たす書面を用意するために公証処が利用されているのです。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ
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