中国で先行して結婚をされる場合には、日本人の婚姻要件具備証明書について、日本外務省と中国領事館において認証をうけることが必要です。
(注1)日本で先行して結婚手続きを行う場合には不要です。
(注2)日本であらかじめ準備をしなくても、中国にある日本大使館でも
取得が可能です。
婚姻要件具備証明書は、日本人である貴方が、日本の法律上結婚することができる状況にあることを、日本政府として証明してくれる文書です。
証明してくれる役所は、各都道府県にある法務局です。
この文書がないと、中国政府は貴方が結婚できる状況にあるのか分かりませんので、中国において結婚することができません。
婚姻要件具備証明書は、不正取得防止のため、代理人が請求することはできません。必ず本人が出頭して申請、受領する必要があります。
東京法務局のホームページによれば、2016年7月現在、次の書類が必要とされています。
※地方法務局により異なる可能性と変更の可能性がありますので、各自事前にご確認ください。
(1) 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
(2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
(3) 請求者の認印
日本政府(法務省法務局)が発行した婚姻要件具備証明書は、そのままでは、中国政府に提出することができません。中国政府は提出された婚姻要件具備証明書が、本当に日本政府が発行した書面なのか確認する手段をもたないからです。
このため、法務局で取得された婚姻要件具備証明書が日本政府(法務局)が発行したものであることをまず日本外務省に確認してもらい、さらに中国領事館で中国の領事の認証をうける必要があるのです。
アルファサポート行政書士事務所は、東京都港区六本木2丁目にあり、最寄駅は、銀座線の溜池山王駅と、南北線の六本木一丁目駅です。
日本外務省がある霞が関駅までは、溜池山王駅から電車で7分。中国領事館は事務所から徒歩圏内です。
このため、アルファサポート行政書士事務所は迅速・的確なサービスをご提供できます。
中国大使館には管轄があります。日本人の方のご住所が下記の都道府県内の方のみアルファサポート行政書士事務所にてお引き受けが可能です。
【東京の中国大使館領事部の管轄都道府県】
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,群馬県,栃木県,茨城県,長野県,山梨県,静岡県
【日本外務省の認証代行報酬】 15,000円+消費税
【中国領事館の認証代行報酬】 20,000円+消費税
※この他、実費として中国領事館の手数料がかかります。
※お急ぎの場合は、別途、加急料金をお見積りいたします。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ